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副業コラム

労災認定の2つの基準と8つの補償について解説します!

 

[char no="1" char="仁ベコ"]どーも、仁(じん)ベコです(^^)/[/char]

 

前回は“2020年度以降に副業も労災認定の対象になる”

 

という事についてお話ししました。

 

今回は、現行の労災認定を受ける際の2つの基準と8つの補償について解説致します!

 

ほんじは、よろすぐ!

 

労災認定について

 

 

労災とは

労働災害(ろうどうさいがい、英: work accidentあるいはworkplace accidentなど)とは、労働者が、業務に起因して被る災害。労働者が、労働に関連する場(状況)で、事故にあったり疾病にかかること。短縮する場合は労災(ろうさい)と呼ばれる。[br num="1"]

引用元:wikipedia

 

労災が要因で仕事が出来なくなった時に、厚生労働省から給付金が受けられることになっております。

 

ただ、労災認定を受けるためにはいくつかの条件を満たしている必要があります。

 

労災認定のための2つの基準

 

 

まず労災認定が下りる前提として

 

労災保険が適用される事業(原則、国の直営事業、非現業の官公署、船員法の適用を受ける船員を除いて、1人でも労働者を使用している事業が適用事業)労働者(常用、臨時雇、日雇、アルバイト、パートタイマーなどの種類を問わず、賃金が支払われる者)として雇われ働いていることが原因となって発生した災害

 

であることです。

 

労災かどうか判断されるものとして「業務遂行性」「業務起因性」という2つの基準があります。

 

業務遂行性とは

 

怪我や病気、障害や死亡の原因が仕事中に起こったものかどうかが基準となります。これを業務遂行性と言います。

 

労働契約に基づき、勤務時間内では事業主の支配下かつ管理下にあるため、たとえ休憩中や出張・配達などの外出中でも業務遂行性は有効です。

 

業務起因性とは

 

怪我や病気や障害、死亡した原因が仕事の内容に起因するものかどうかが基準となります。これを業務起因性と言います。

 

過労死や、各種疾患と業務の関連性を問うものです。

 

業務と疾患の関連性を考えるにあたり、労働時間や業務の内容上司がフォロー出来ていたか治療を受けることが出来ていたか等々、様々な要因を考慮しつつ、被災した労働者の体質や性格、習慣などの個人因子等を加味して判断することになります。

 

 

 

いずれの2つの基準に共通するのは仕事が要因となっているのかどうかということです。

 

いくら仕事中でも、個人的な要因による外的ストレスで受けた怪我や病気等は判断材料にはなりません。

 

労災認定の8つの補償

 

 

上記の2つの基準を満たすと労災と認定されます。

 

どんな補償があるのかを以下に示します。

 

療養補償通院費の支給
休業補償給付基礎日額※の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)(4日目以降)
障害補償障害が残った場合、年金か一時金を支給
遺族補償遺族に年金または一時金が支給
葬祭料死亡した人の葬祭を行う時に支給
傷病補償ケガや病気が療養開始後1年6ヶ月経過しても治っていない場合や、障害等級に該当する場合に支給
介護補償介護を受けている場合、その費用を支給
二次健康診断給付脳血管または心臓の状態を把握するために必要な検査時に支給

※給付基礎日額:原則として、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のこと。

 

療養(補償)給付

 

怪我や病気が治癒するまでの療養の現物支給(治療自体が提供される)、またはその費用が支給されます。

 

引用元:厚生労働省-療養補償給付-

 

休業(補償)給付

 

怪我や病気によって働くことが出来ない場合に休業4日目から支給されます。

 

休業1日につき給付基礎日額の60%に、休業1日につき特別支給金として20%を加算、計80%貰えます。

 

引用元:厚生労働省-休業補償給付-

 

障害(補償)給付

障害(補償)年金

 

怪我が治癒(症状固定)した後に障害1~7級までに該当する障害が残った際に支給されます。

 

障害(補償)一時金

 

怪我が治癒(症状固定)した後に障害8~14級までに該当する障害が残った際に支給されます。

 

引用元:厚生労働省-障害補償年金・障害補償一時金-

 

障害等級表はこちら(引用元:厚生労働省-障害等級表-)

 

遺族(補償)給付

遺族(補償)年金

 

被災労働者が死亡した際、その遺族に支給されます。

 

支給される条件として、被災労働者と遺族の間に生計維持関係があったかどうかによります。

 

生計維持関係とは?

被保険者(ここで言う被災労働者のこと)の収入によって生活が成り立っている関係性のことです。被扶養者に収入がある場合の認定は、下記の基準により行われます。

  1. 認定対象者が被保険者と同一世帯の場合、対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であれば被扶養者となります。
  2. 認定対象者が被保険者と同一世帯にない場合対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額(援助額)より少ない場合は、原則として被扶養者となります。
  3. 認定対象者が60歳以上または障がい者(おおむね障害厚生年金をうけられる程度の障がい者)の場合は、前記認定基準のうち「130万円未満」は「180万円未満」となります。

 

つまり被災労働者が遺族を扶養していたかどうかということです。

 

遺族(補償)年金の受給者の対象は以下の通りです。

 

①妻または夫(夫の場合、60歳以上もしくは一定の障害の状態にあることが条件)
②18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある子
③60歳以上又は一定の障害の状態にある父母
④18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある孫
⑤60歳以上又は一定の障害の状態にある祖父母
⑥60歳以上、18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある兄弟姉妹
⑦55歳以上60歳未満の夫
⑧55歳以上60歳未満の父母
⑨55歳以上60歳未満の祖父母
⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

 

上記に当てはまる遺族の人数に応じた額が毎年支給されます(給付基礎日額の245~153日分の年金)。

 

またこれに遺族特別支給金遺族特別年金が加わります。

 

引用元:厚生労働省-遺族補償年金-

 

遺族(補償)年金前払一時金

 

遺族(補償)年金を受給することになった遺族は、1回に限り年金の前払いを受けることが出来ます。

 

給付の内容としては

 

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分の中から希望額を選択します。

 

なお、この前払一時金が支給された場合、遺族(給付)年金は各月分の合計が前払一時金の額に達するまでの間、支給が停止されます。

 

つまり200日分の前払一時金をもらうと、遺族(給付)年金200日分の合計額に達するまで、遺族(給付)年金はもらえません。

 

遺族(補償)一時金

 

遺族年金を受け取る遺族がいない時に支給されます。

 

どういうことかと言うと、上記の「遺族(補償)年金」の条件を満たさない、つまり遺族が生計維持関係にない状況です。

 

また、上記の「遺族(補償)年金」を受けている遺族が何らかの理由で失権し、他に受け取る条件を満たしている遺族がいない場合でも、既に受け取った遺族補償年金遺族(補償)年金前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分以下の場合、その差額が支給されます。

 

例えば“受け取っていたのが子であれば19歳になる年度になった”、“受け取っていた祖父母が亡くなった”などで失権した場合も1000日分以下であれば差額が支給されるということです。

 

遺族(補償)一時金の受給者の対象は以下の通りです。

 

 

①配偶者

②労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母

③労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していない子、父母、孫、祖父母

④兄弟姉妹

 

 

若い番号の者が受給権者になり、②~③では子、父母、孫、祖父母の順に受給権者となります。

 

同じ番号の受給権者が2人以上いれば、いずれも対象となります。

 

これに特別一時金が加わります。

 

引用元:厚生労働省-遺族補償一時金-

 

葬祭料

 

死亡した被災労働者の葬儀を行う際に支給されます。

 

遺族限定ではありません。

 

 

基本は葬儀を執り行うにふさわしい遺族です。

 

なお、遺族がいない場合は会社で葬儀を行いますが、その会社に葬祭料が支払われます。

 

引用元:厚生労働省-葬祭料-

 

傷病(補償)年金

 

ケガや病気が療養開始後1年6ヶ月経過しても治っていない(症状固定していない)場合や、傷病による障害が傷病等級に該当する場合に支給されます。

 

引用元:厚生労働省-傷病年金-

 

上記の「障害(補償)年金」と異なるのは、症状固定しているか否かです。

 

介護(補償)給付

 

「障害(補償)年金」または「傷病(補償)年金」受給者のうち、障害等級が第1級の者、または第2級の精神・神経障害および胸腹部臓器障害の者が実際に介護を受けているときに給付されます。

 

しかしこれには条件があります。

 

  • 病院または診療所に入院中でない事
  • 介護老人保険施設・特別養護老人ホーム・障害者支援施設などに入所していない事

 

です。

 

理由としては上記の赤枠のような状況は十分な介護サービスが提供されていると見なされるからそうです。

 

引用元:厚生労働省-介護補償給付-

 

二次健康診断給付

 

直近の健康診断で以下に該当することが支給の条件になります。

 

 

  • 血圧、血中脂質、血糖、肥満の測定のすべてにおいて異常がみられる事
  • 脳血管疾患や心疾患を有していない事

 

 

引用元:厚生労働省-二次健康診断給付-

 

まとめ

 

いかがだったでしょうか?

 

今回は現行の労災補償について細かく解説してみました。

 

普段、自分がその立場にならないと分からない事は多くありますが、労災認定もその一つかもしれません。

 

もちろん労災とならないよう働ける事が一番であると思いますが自分がいつ巻き込まれるかも分かりません。

 

そんな時の助けになればと思い、記事を書いてみました。

 

今回の記事が読んでいただけた貴方にとって有益なものになっていれば幸いです(^^)/

 

仁ベコでした。

 

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