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副業コラム

【スマホ1台でOK】副業ブロガーが自宅で「開業届」を作成する方法

 

[char no="1" char="仁ベコ"]どーも、仁(じん)ベコです!(^^)/[/char]

 

この記事で解決できること
・開業届について知りたい
・開業届のメリットとデメリットを知りたい
・開業届の作成に手間をかけたくない

 

副業で収入が20万円を超えた場合に必要な確定申告。

 

確定申告で節税効果を最大化するためにもやっておいた方が良いのが「開業届」の提出です。

 

でもなんだか難しそうだし、時間かかりそうだし、面倒そうですよね。

 

そんな僕もあなたも簡単に「開業届」を作成することができます。

 

今回は副業ブロガーの僕が、自宅で、しかもスマホ1台で「開業届」を作成した方法について述べていきます。

 

ほんじは、よろすぐ!

 

副業ブロガーがスマホで「開業届」を作成してみた

 

 

必要なもの

 

・スマートフォン
・マイナンバーカード

 

上記のものがあれば、ガイドに従ってポチポチと進めていくだけで登録可能です。

 

僕はマイナンバーカードを持っていたので、簡単に作ることができました。

 

未所持の方はマイナンバーカードを作成しましょう。

 

2022年1月現在、3週間ほどでカードを作成できます。

 

開業届の手続きは、全自動のクラウド会計ソフト「freee開業」を利用して作成しました。

 

無料で、しかも簡単に開業届の作成ができますのでおススメです。

 

≫スマホで簡単!「freee開業」で開業届を作成する

 

「【完全無料】今すぐ開業を準備を始める」ボタンを選択。

 

メールアドレスとパスワードを設定し、「同意して登録する」を選択。

 

「準備」「提出」「始動」の項目に分かれており、ガイドに従って情報を入力していくだけです。

 

準備

 

①申請者の情報
②働く場所
③仕事の概要
④屋号
⑤収入(所得)の種類
⑥従業員・家族の給与
⑦確定申告の種類

 

④の屋号は「個人事業者が使用する商業上の名前」ですが、つけてもつけなくてもどちらでも良いです(後述する「開業届を出すメリット」でも説明します)。

 

⑦の確定申告の種類では「青色申告55万円控除」「青色申告10万円控除」「白色申告」から選択します。

 

ここでは節税効果の高い「青色申告55万円控除」がおススメされています。

 

確定申告の知識がある方は「65万円の控除は選べないの?」と思うかもしれませんね。

 

実は、令和2年の確定申告から65万円控除を受けるための適用要件が変わりました。

 

変更された適用要件とは「e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行う」というものです。

 

上図の55万円控除の解説文をよく見ると「電子申告もしくは電子帳簿保存を行えば10万円分控除額が増加します」とありますね。

 

次の「提出」の項目でe-Taxへの登録ができます。

 

提出(スマホで電子申告する場合)

 

①書類の提出先(入力した所在地から自動で検出される)
②書類の提出方法
③書類の確認(個人事業の開業・廃業届出書、所得税の青色申告承認申請書)
④電子申請に必要な準備
⑤書類を提出する

 

②書類の提出方法

 

「スマホ・PCで電子申請をする」「税務署で提出」「郵送」から選べます。

ここで電子申請を選択すると、上記で述べたe-Taxの登録に進んでいきます。

 

「税務署で提出する」「郵送」を選んだ場合は、書類を印刷して提出しましょう。

 

④電子申請に必要な準備

 

16桁の「利用者識別番号」「電子証明書」が必要になります。

 

 

おそらくこの記事を見ている方は発行していないと思うので、「freee申告開始ナビ」の手順に従ってサクッと発行しましょう。

利用者識別番号

 

freee申告開始ナビの操作中に、上述した「e-Tax」への登録が可能になります。

 

全ての情報を入力後に16桁の「利用者識別番号」「暗証番号」が表示されます。

 

忘れないように必ずメモをしておきましょう。

 

電子証明書

 

ガイドに従って、freeeの「電子申告・申請」というアプリをダウンロードします。

 

ここからは「マイナンバーカード」と、マイナンバーカード交付時に決めた「署名用電子証明書暗証番号」が必要になります。

 

もし忘れてしまった場合は役所に問い合わせてみましょう。

 

アプリを開くと、上記で取得した16桁「利用者識別番号」の「暗証番号」が必要になります。

 

メモを見ながら入力です。

 

マイナンバーをスマホで読み込んだら電子証明書の紐づけが完了です。

 

⑤書類を提出する

 

「マイナンバー」と16桁の「利用者識別番号」を入力して「提出(電子申告アプリを起動)」ボタンを押します。

 

再びfreeeの「電子申告・申請」アプリでの操作に移り、「署名用電子証明書暗証番号」と16桁「利用者識別番号」の「暗証番号」を入力して「マイナンバーカード」を読み取ります。

 

これで提出作成、提出作業は一通り完了です!

 

提出書類の受付確認は、画面を下にスクロールすると16桁「利用者識別番号」の「暗証番号」を入力して、「受付結果の確認」ボタンを選択する可能です。

 

しっかりと受付完了されてました。

 

始動

 

ここからは本格的に確定申告の準備や、法人用のクレジットカード作成、銀行口座の作成になりますが、必要に応じて登録してみ下さい。

 

今回は「開業届」の記事ですのでここまで。

 

少し苦労した点

 

僕の操作不備が大前提ですが、「freee」のアカウント設定を行った際のパスワード設定で推奨される「複雑なパスワード」をスマホ本体に保存できず、何度かパスワードの変更を行いました。

 

結局「独自のパスワード」を作って、メモして、ログインすることができました。

 

また、手続する中で「利用者識別番号」「署名用電子証明書暗証番号」といった聞き慣れない言葉が出てきたので、どこに何を入力したら良いのか迷いました。

 

とはいえ、苦労した点として強いてあげるのであればココだけです。

 

操作自体はガイドに沿って行ったのでとてもスムーズでした。

 

≫スマホで簡単!「freee開業」で開業届を作成する

 

「開業届」とは

 

 

正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」です。

 

簡単に言いますと、「個人で事業を始めましたよ」ということを税務署に報告するための書類です。

 

届け出書自体は税務署でもらうこともできますし、国税庁のWEBサイトからもダウンロードできます(Adobe Acrobat のインストール必須)。

 

→国税庁WEBサイトから届出書をダウンロードする

 

開業届は絶対に出さなければならないというものではなく、出さなくてもペナルティもありません。

 

ただ、出したほうが「損をしない」というメリットがあります。

 

[char no="1" char="仁ベコ"]なぜ損をしないのか、メリット・デメリットを以下で述べていきます。[/char]

 

副業ブロガーが「開業届」を出すメリット・デメリット

 

 

メリット①:青色申告できる

 

確定申告の種類

 

確定申告には「青色」と「白色」がありますが、その節税効果には雲泥の差があります。

 

 

引用元:クラウド会計ソフトfreee

 

上記の図をご覧の通り「白色」に特別控除はありませんが、「青色」は10万円、55万円、65万円と控除されます。

 

その分「青色」は手間がかかりますけど、自分の資産をいかに減らさないかは重要なポイントとなります。

 

節税効果の高い「青色」を目指しましょう。

 

雑所得?事業所得?

 

副業ブログによる収益は「雑所得」か「事業所得」に分かれますが、青色申告をするためには「事業所得」と認められる必要があります。

 

この「事業所得」であると認めてもらうための要因の一つに、確定申告までに開業届を提出しているか否かが関わってくるのです。

ただし、開業届を出したからといって副業ブログによる収益が必ず「事業所得」と認められるわけではありません。

 

ですが、事業所得と認めてもらうためにも青色申告を希望する場合は必ず開業届を提出しておきましょう!

 

確定申告の詳しい内容は以下の記事をご参照ください。

 

≫短時間で青色申告について学んでみる

 

メリット②:事業者向けの支援制度を受けられる

 

まだ記憶にも新しい、新型コロナウィルスが蔓延した際の「持続化給付金」は事業者向けの支援制度でした。

 

有事の際に国や地方自治体の支援を受けるためにも開業届を提出しておくと良いでしょう。

 

特に、フリーランスとして副業を始めたばかりの人は事業内容を証明する公的な書類がありません。

 

給付金を受け取るためには、2021年4月付の経済産業省HPにおいて

 

申請要領に記載のとおり、開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日が記載されていることが必要です。

引用元:経済産業省「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」

 

上記のように記載されています。

 

確定申告書類があれば良いですが、ない場合は支援を受ける際に苦労します。

 

副業を始めたら開業届を出しておくと安心です。

 

メリット③:屋号の銀行口座が開設できる

 

個人用と事業用の銀行口座が一緒だと、出入金の管理にひと手間がかかります。

 

経理の手間を省くためにも屋号の銀行口座があると便利です。

 

屋号を付けるか否かは個人に任されていますが、屋号があると「事業主」であるという気構えができる気がします。

 

銀行口座の開設にも屋号は必須ではありませんが、屋号の銀行口座だとクライアントからの信頼感を得られやすいというメリットもあります。

 

メリット④:法人用のクレジットカードが持てる

 

開業届を提出すると「法人用のクレジットカード」を持つことができます。

 

個人事業主が法人用カードをもつメリットとしては以下のことが挙げられます。

 

メリット

・経費の管理が楽になる
→個人のクレジットカードと分けることで管理しやすくなる。

・支払いでポイントやマイルが貯まる
→パソコンやデスクなどの高額商品を買う場合に効果大。また仕事で飛行機移動する場合にもマイルが貯まって良い。

・急な出費にも対応できる
→個人のカードよりも利用限度額が高く、大きなビジネスチャンスがきた際や、何かのトラブルに巻き込まれて大きな出費がある時も安心。

・付帯サービスが魅力的
→空港ラウンジサービスや旅行傷害保険がついているものも。近年流行のワーケーションにも最適。

・支払日を固定できる
→光熱費や水道代、家賃などの支払日を固定できるため支出の流れが安定する。

 

個人用と仕事用の支出を分けられるのは管理がしやすく、確定申告の際も楽になりますね。

 

続いてデメリットです。

 

デメリット
・年会費がかかることが多い
→金額は作成したカードによって様々。ただし経費として計上できるため、大きなデメリットというわけでもない。

 

法人用カード作成の審査は厳しいというイメージもありましたが、カード会社やカードのグレードによっては開業直後でも審査が通るものも増えてきました。

 

なお「確定申告後」であれば開業届を出さずとも法人用カードの作成は可能ですが、事業を開始した時期によっては確定申告まで期間が空いてしまうことがあります。

 

そんな時は開業届を出すことで、早めに法人用カードを手にすることができます。

 

メリット⑤:家族への給与OK

 

家族にも仕事を手伝ってもらう場合は「青色事業専従者給与」として、家族の給与を経費扱いにする事ができます。

 

これは「青色申告のみ」適用されている仕組みですので、開業届を提出して青色申告を受けられるようにしましょう。

 

メリット⑥:赤字を繰り越せる

 

副業で赤字が出てしまっても落ち込まないでください。

 

開業届を出して青色申告を受けられると、赤字を3年間繰り越せるようになります。

 

例えば、今年50万円の赤字がでたら翌年に繰り越します。

 

翌年200万円の黒字であれば、前年の50万円と相殺して、150万円に対して税金がかかるようになります。

 

ある種、赤字が節税にもなっているのです。

 

メリット⑦:学童・保育園への入園に証明書として使える

 

子供を学童・保育園へ入園させる際に「ポイント(点数)」が基準になることがあります。

 

このポイント(点数)に親の「就労」について加点される箇所があるのですが、個人事業主は働いている事を示す「証明」が必要となります。

 

この証明に開業届が有効になります。

 

もちろん、あれば必ず入園できるということではありませんが、無いと働いている事を示せないので、開業届を提出しておくと良いでしょう。

 

デメリット①:失業手当が受けられない

 

会社の雇用保険に入っていた人が失業や退職した際に、ハローワークで手続することで受け取れるようになる「失業手当」。

 

失業手当は“再就職を支援するためのもの”です。

 

しかし、開業届を出していると“失業状態ではない”とみなされるので、手当を受け取れない可能性があります。

 

転職などの理由で失業手当を受けようと考えている人は、開業届を提出するタイミングを見計らった方が良いかもしれません。

 

デメリット②:確定申告が面倒になる

 

開業届を提出することで節税効果の高い青色申告を受けられますが、反面手続きが面倒になります。

 

 

 

 

引用元:クラウド会計ソフトfreee

 

上記の図を見てみると節税効果が高い青色申告の場合、提出書類や帳簿の項目がたくさんあります。

 

対して白色申告はとても少ないですね。

 

しかし、今は面倒な作業を会計ソフトで簡単に管理できるようになりました。

 

僕のような初心者ほど会計ソフトを使った方が良いかもしれませんね。

 

≫会計ソフトを使えば初心者でも超簡単に確定申告!【無料お試しあり!】

 

デメリット③:家族の扶養から外れることがある

 

開業届を出す人が家族の「扶養」に入っている人は注意が必要です。

 

そもそも扶養とは“1人の力では生活できないから家族や親族から経済的援助を受けること”です。

 

「妻が夫の扶養に入る」「高齢の親を子供の扶養に入れる」といった具合です。

 

扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。

 

〇税法上の扶養
→扶養対象者の年収が103万円以下である場合などに入ることができる。所得税や住民税の負担が減る。〇社会保険上の扶養
→扶養対象者が自分で保険料を払わなくても保険に加入できる。ただし、社会保険の扶養対象となる収入基準額は年間130万円未満。

 

扶養の対象者が開業届を出すと個人事業主とみなされますが、「税法上の扶養」に関しては年収が103万円以下であれば問題なく扶養を継続できます。

 

問題は「社会保険上の扶養」です。

 

個人事業主が扶養の対象であるか否かの判断は、扶養している家族が加入する健康保険組合によって扱いが異なります。

 

「130万円以下ならOK」という場合もあれば、「個人事業主であること自体NG」という場合もあります。

 

扶養の方で開業届を出す方は、あらかじめ調べておくと良いでしょう。

 

ここでポイント:副業ブロガーが「開業届」を出すと必ず確定申告を行うのか

 

 

「開業届の提出」と「確定申告を行うか否か」は関係ありません。

 

副業の場合「年間の所得が20万円以上」というのが確定申告を行うか否かのラインです。

 

所得とは収入から必要経費を差し引いた金額のことです。

 

例えば、年間30万円の収入があっても経費が15万円かかっていた場合「30万円(収入)-15万円(経費)=15万円(所得)」となります。

 

この場合の確定申告は不要となります。

 

「開業届」の作成は自宅でスマホ1台あればOK

 

これまでをまとめます。

 

・開業届はスマホ1台で簡単に作成できる
・開業届を提出するのは簡単だが、メリット・デメリットがあるので要チェック!

 

 

開業届の作成は面倒そうだと放置しておりましたが、本当にスマホ1台で簡単にできました。

 

青色申告を受けられるようになり節税効果も最大化しますので、副業の年間所得が20万を超えたなら是非とも実践してみるとよいでしょう。

 

≫スマホで簡単!「freee開業」で開業届を作成する

 

今回の記事が読んでいただけた貴方にとって有益なものになっていれば幸いです(^^)/

 

仁ベコでした。

 

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