副業コラム

【300万稼げないと増税?】副業サラリーマンの憂い

 

[char no="1" char="仁ベコ"]どーも、仁(じん)ベコです(^^)/[/char]

 

2018年は副業元年と言われています。

 

厚生労働省が作成する「モデル就業規則」の中に“副業・兼業の推進に向けたガイドライン”の記述がなされたためです。

 

世間的にも「副業」という言葉が浸透し、サラリーマンで副業に挑戦する人も増えたのではないでしょうか。

 

そんなサラリーマンの副業に今、大きな波が押し寄せてきていることをご存知ですか?

 

今回は「【300万稼げないと増税】副業サラリーマンの憂い」と題打ち、サラリーマンの副業について述べていきたいと思います。

 

ほんじは、よろすぐ!

 

副業サラリーマン狙い撃ち?国税庁の改正「案」

 

 

2022年8月の段階ではまだ改正「案」の状態であり、決定事項ではありません。

 

とりあえず気になる中身は以下の通りです。

 

1 改正の背景
国税庁においては、シェアリングエコノミー等の「新分野の経済活動に係る所得」や「副業に係る
所得」について、適正申告をしていただくための環境づくりに努めているところ、これらの所得につ
いては、所得区分の判定が難しいといった課題がありました。

2 改正案の概要
上記の課題に対応するため、所得税基本通達を次のとおり改正し、雑所得の範囲の明確化をします。
⑴ その他雑所得の範囲の明確化
その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいいます。)の範
囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該
資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除きます。)が含まれることを明確化しま
す。
⑵ 業務に係る雑所得の範囲の明確化
業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれ
ることを明確化します。
また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上
事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得で
なく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務
に係る雑所得と取り扱うこととします。

3 適用時期
改正後の所得税基本通達の取扱いは、令和4年分以後の所得税について適用します。

引用元:国税庁−「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)の概要−

 

要は「数ある副業をどういった所得として扱うか判然としていなかったので、今回きっちり300万円というラインを引きました」ということです。

 

今までの確定申告では「僕の副業は事業です!」と言い張ってしまえば「事業所得」として通せていました。

 

これが、明確に副業収入が300万円以下の売上であれば「雑所得」となるわけです。

 

この改正案が通ってしまえば、今後は300万以下の売上で「それでも事業所得である」と通すためには、事業としての正当性を証明する必要があります。

 

うーむ、一気にハードル上がりますね。

 

[char no="1" char="仁ベコ"]では、事業所得として申請できなくなると、どのようなデメリットがあるのでしょうか?[/char]

 

副業で300万円稼げなかった場合のデメリット

 

 

青色申告の恩恵を受けられなくなる

 

青色申告のメリットといえば、なんと行っても「節税」です。

 

最大で65万円の控除が受けられます。

 

所得税法では、10種類の所得の区分がありますが、その中で青色申告できるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3つです。

 

青色申告については詳しくはこちらの記事もご参照ください。

 

 

さて、この恩恵がどれの程のものかというと

 

課税される所得金額:「総収入-経費-いろんな控除(基礎、医療費、社会保険料など)」

所得税額:「課税される所得金額×税率-控除」

 

という計算式で求められます

 

税率は以下の表のとおりです。

 

 

課税される所得金額が小さいほど税率も低くなり、節税になるわけです。

 

青色申告を受けることで「総収入-経費-いろんな控除-青色申告特別控除」と、課税される所得金額がより小さくなります。

 

確定申告には経理作業が面倒だけど節税効果抜群の「青色申告」と、経理作業がシンプルな代わりに節税効果が少ない「白色申告」とがあります。

具体的に数字を当てはめつつ、比較してみましょう。

 

総収入が500万、経費が100万、医療費控除などのいろんな控除の合計が80万の場合
・白色申告[br num="1"]課税される所得金額:500万円-100万円-80万円=320万円[br num="1"]所得税額:320万円×10%-97,500円=22万2,500円[br num="1"][br num="1"]・青色申告[br num="1"]課税される所得金額:500万円-100万円-80万円-65万円=255万円[br num="1"]所得税額:255万円×10%-97,500円=15万7,500円

 

青色申告の方が65,000円分も節税になるということです。

 

今回の改正案が採択されてしまうと、副業の収入が300万円以下だった場合、全て雑所得とみなされます。

 

雑所得になると青色申告が受けられず、青色申告特別控除の恩恵も受けられなくなります。

 

事実上の増税です。

 

気持ちもブルーです(´;ω;`)

 

損益通算できなくなる

 

損益通算とは、赤字と黒字を相殺できる仕組みです。

 

例えば副業で赤字だった場合でも、給与所得と損益通算をすると「黒字分の給与所得」から「赤字分の副業の所得額」を差し引いた額で納税額を計算することになります。

 

損益通算の例
〇給与所得500万円、副業の事業所得マイナス100万円だった場合[br num="1"]500万円-100万円=400万円[br num="1"]この400万円を元に納税額を計算する。

 

仮に、副業の赤字額が給与の黒字額より多かった場合、最長3年間「繰越控除」という仕組みを利用する事ができます。

 

これらは副業での収入が「事業所得」である場合に適用されます。

 

つまり、副業での収入が300万円以下で「雑所得」とみなされた場合、これらの仕組みは利用できなくなります。

 

ブルーな気持ちだけ繰り越されます(´;ω;`)

 

なぜこんな改正案が出されたか?

 

 

これには脱税が絡んでいると言われています。

 

要は、事業所得として副業で意図的に赤字を出して、給与所得の節税を行うといった手法です。

 

上記の「損益通算」が悪用されている事例ですね。

 

他にも、持続化給付金の不正受給も要因ではないかという声もあります。

 

いずれにせよ、マジメに副業収入を得るために努力している人にとっては良い迷惑ですし、すべての副業民を一緒くたにする今回の改正案にもがっかりしてしまいます。

 

今回の改正案についてのコメント

 

 

Twitterでの反応をみてみました。

 

 

 

 

 

 

否定的な案が多いのは気のせいではなさそうです。

 

国税庁様、パブリック・コメントで民意を測っているのであれば、お分かりいただけますか?

 

メリットはないの?

 

 

副業サラリーマンとして、強いて挙げるのであれば、会社に「副業やってます!」という申告をしなくても済むかもしれません。

 

なにせ「雑所得」。

 

もしバレても「事業ではなく趣味程度でやっている事ですから、迷惑をかけない限りやっても良いですよね?」と言い訳できるかもしれません。

 

とはいえ、20万円を超えれば確定申告は必要になってきますから、あらかじめ申告しておいた方が無難と言えるでしょう。

 

メリット…ないかも(-_-;)

 

まとめ

 

副業サラリーマンとして言いたいことは一つだけです。

 

「お願いだから改悪ばかりしないで」です。

 

「国民の将来まで面倒みれないから、自分で稼いでください!」と副業を推進してきたことに対して、個人的には好印象です。

 

国は国民あってのものですから、全てを国に頼ろうという気持ちはサラサラないですし、何もしないでメシが食えるというのは虫の良い話しですからね。

 

であれば、せめて邪魔だけはしてほしくないなぁと思います。

 

とはいえ、すべての副業が割に合わないわけではありません。

 

極力コストがかからない副業を選べば良いのです。

 

そういった意味ではブログは最適解かと思います。

 

時代の荒波に飲まれないよう、今から手を打って収入口を増やすことは大事であると思います。

 

今回の記事が、読んでいただけた貴方にとって有益なものになっていれば幸いです(^^)/

 

仁ベコでした。

 

したらばな!

 

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